Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.05 訴訟最終告知の通知
「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」というところから、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届きました。
文面を読むと、運営会社から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出され、連絡がない場合は原告側の主張が全面的に受理され、給与の差押や不動産等の強制執行を行うと書かれています。
①このハガキの差出人の「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」とは何ですか?
②ハガキに書かれた連絡先に、連絡を取った方が良いのでしょうか?
③実際に裁判所へ訴えられた際には、こういった訴訟を告知するようなハガキが届くのでしょうか?
①法務省とは一切関係のない、「架空請求業者」です。
②ハガキに書かれている連絡先には、絶対に連絡しないで下さい。相手へかけた際に電話番号が表示され、個人情報が知られてしまうおそれがあります。
③裁判所へ訴えられた場合、裁判所から「特別送達」と書かれた封書に入って「訴状」や「支払督促」が届きます。事前に訴訟を告知するようなハガキは、発送されません。
①平成27年3月頃より、「法務省管轄支局」といかにも公的機関であるかのように称する差出人から、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書かれたハガキが届いたという話を耳にするようになりました。差出人の名前や、所在地、連絡先の電話番号、書面の形式等、多少の違いは見受けられますが、いずれも悪質な「架空請求業者」です。法務省の管轄に、こういった組織はありません。
②ハガキの書かれている電話番号に連絡すると、取下げ手続きや弁護士等の費用として、コンビニ支払での収納代行サービスやプリペイドカード(電子マネー)等を利用して支払うよう促し、金銭をだまし取る手口のようです。
支払いまではせずとも、連絡したことで電話番号等の個人情報が相手に知られてしまい、今度は電話やショートメッセージサービス等で別の架空請求をされる可能性もありますので、ハガキに書かれている連絡先には、絶対に連絡しないで下さい。
ご心配な場合には、消費者生活センターや弁護士へご相談下さい。
③裁判所へ訴訟や支払督促が申し立てられた場合、訴状や支払督促が発送される前に、裁判所が被告や債務者へ事前にハガキ等で連絡することは、まずありません。また訴状や支払督促は、「特別送達」という特別な郵便により被告や債務者の元に配達され、受け取る際には郵便局員から「郵便送達報告書」へ署名または押印を求められます。
なお、訴状や支払督促を受け取った場合には、早急な対応が必要となりますので、お近くの弁護士や弁護士会へ早めにご相談下さい。