Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.06 市街化区域内の農地転用
私は、市街化区域内の農地を所有しています。近所に大形商業施設が出来る予定です。そこで、その従業員用の駐車場として農地を転用したいと考えていますが、許可が必要ですか?
市街化区域の農地を転用して貸すときは農業委員会に届出を行えば、転用許可は要しないこととなっています。
農地が市街化区域であるか、市街化調整区域であるかによって手続きの種類が変わります。上記のように市街地区域の農地を転用し駐車場として貸したい場合は、管轄する市町村の農業委員会に農地法5条の届出が必要です。届出を提出するには届出書と必要な添付書類が必要です。
届出及び添付書類に不備がなければ届出が受理された後に、農業委員会は2週間以内に法5条の受理通知を届出者に交付します。
農地転用の注意点としては、「市街地化区域で生産緑地の指定」や「相続税等納税猶予制度の適用を受けているか」等の確認が必要です。
またケースによっては添付書類が異なる場合もありますので、事前に農業委員会に添付書類等の確認をした方がよいかもしれません。
一方、市街化調整区域での農地転用については、手続きが違います。届出の代わりに許可が必要になってきます。(農地法第4条、第5条)
参考文献<ケース別農地の権利移動> <転用可否判断の手引> <見附市農業委員会HP>