Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.09 ダブルワークの割増賃金について
私は日中6時間、その後他社で3時間のダブルワークをしています。ダブルワークでも割増賃金の対象に
なると聞いたのですが本当でしょうか。また職場間の移動途中の労災はどうなりますか。
どちらも対象になります。
一日の勤務時間が法定労働時間(一日8時間)を超えた場合には割増賃金が発生します。2社以上で勤務する場合は、それぞれの勤務時間を通算して計算します。
どちらの事業所が支払う義務があるかは、『後から』契約し雇用した事業所が支払う義務を負います。
その理由として「後から契約する事業主は、本人が他事業所で労働していることを確認したうえで雇用契約を結ぶべきである」からとしています。そのため、『後から』契約した事業所は労働者が法定労働時間を超えた時点で、1.25増しのの割増賃金を支払う義務があります。
また、1つ目の職場の勤務を終え、2つ目の職場に向かう途中に災害に遭った場合は原則として通勤災害となります。その場合は、2つ目の事業所の労災保険を使用して保険給付を受けることができます。
詳しくは社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
参考文献<厚生労働省HP 副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&A>