Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2019.04 法務局における遺言書の保管等に関する法律
自筆証書遺言を法務局で保管してくれると聞きましたが、もう保管してくれるのでしょうか。
詳しく教えてください。
まだ保管してくれません。
2020年7月10日(金)より保管してくれます。
民法(相続法)が改正され、法務局で自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。
申請するためには、遺言者本人が自ら法務局へ行き、手続きをします。
遺言者は保管されている遺言書の閲覧・撤回することができ、遺言者が生存中は遺言者以外の人は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。遺言者の死亡後は、相続人や受遺者等が遺言書情報証明書の交付請求及び閲覧請求することができます。
また、保管されている遺言書については、従来必要とされていた家庭裁判所での検認手続が不要となり、速やかな相続手続きが期待できます。
今後、さらに詳しい内容は政令で定められます。
参考文献<法務省HP>