Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2019.08 変更契約書と印紙税
私は、取引業者と当初契約書を変更する「変更工事契約書」を締結しました。
変更は、「役員、責任者等が暴力団等の反社会的勢力であるとき等」に該当する場合に、「契約を解除することができる」 とする内容です。
この変更工事契約書は、印紙税法の課税文書に該当するのでしょうか?
今回の変更は、印紙税法における「重要な事項」の変更に該当しない為、課税文書には該当しません。
1.変更契約書の取り扱い
当初契約である工事契約書は、第2号文書の請負に関する契約書に該当します。
そして、変更契約書が課税文書に該当するかは、変更内容が「重要な事項」に該当するかどうかで判定することになります。
2.重要な事項
印紙税法基本通達別表第2において、第2号文書の重要な事項は下記の通り記載されています。
( 1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)
( 2) 運送又は請負の期日又は期限
( 3) 契約金額
( 4) 取扱数量
( 5) 単価
( 6) 契約金額の支払方法又は支払期日
( 7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
( 8) 契約期間
( 9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
3.今回の事例
今回の変更は、契約を解除することが「できる」とするものであり、必ずしも契約が解除されるものではない為、重要な事項である上記2(9)契約に付される停止条件又は解除条件には該当しなく、課税文書には該当しないことになります。