Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2020.08 弔慰金の税金
父はM会社の代表取締役でした。出勤前に突然倒れ救急搬送されましたが、手当の甲斐も無く亡くなりました。
M会社は子会社S社があり、そこでも取締役を務めており役員報酬が支給されておりました。
そこで関係会社から死亡退職金と弔慰金を支給することになりました。相続税法上退職金には非課税となる額がありますが、弔慰金には税金が掛からないと聞いています。
父は創業者であるので弔慰金の名目で多く支給することは可能ですか?
相続税が課されない弔慰金については、業務中とそれ以外で目安が決められています。
弔慰金は故人の死に際し遺族に弔意を込め金品を送るものであるから遺族はそれを受取っても贈与税や所得税はかからないとされています。
しかし、この非課税措置を任意に解釈すれば相続税についても税金を回避することになります。
そこで相続税では下記のような非課税の規定があります。
業務上の死亡の場合 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分
上記以外の死亡の場合 被相続人の死亡当時の普通給与の6か月
この額を超える額については退職手当金等に係る相続税の対象になります。
事例のように関係会社が2社ある場合は、それぞれの会社単位で判断することになります。
また、死亡退職金等に係る相続税にも非課税の規定があり、相続税の対象となる額は下記のように計算されます。
弔慰金の非課税となる額を超えた額+死亡退職金=死亡退職金等となる額(2社の合計額)
死亡退職金等の金額-法定相続人の数×500万円=相続税の対象となる額