Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2022.09 発熱等がある労働者の自主休業について
労働者が発熱等の症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
発熱等の症状が新型コロナウイルス感染症かどうかによります。
体調が優れない時は無理をしないようにと、労働者へお声がけをされる事業主の方も増えているかと思われます。
ただ、新型コロナウイルス感染症かどうかわからない時点で、発熱等の症状があるため労働者が自主的に休まれる
場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用するなどのご対応をして頂くこととなります。
例えば、発熱等の症状があることのみをもって一律に事業主から労働者に休んでいただく措置をとる等の事業主の自主的判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、その際は休業手当を支払う必要があります。
発熱等の症状が軽度で会社へ出勤はできないが、テレワークなら可能ということもあるかと思います。あらかじめ労使間で相談をしてみるといいかと思います。
参考文献<厚生労働者HP>