Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2023.11 年末調整における国外居住親族に係る扶養控除
勤務先での給与等の源泉徴収や年末調整の際に、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合に必要な書類を教えてください。
令和5年1月から対象者が変更され、「留学ビザ等書類」や「38万円以上の送金がわかる書類」が必要となる場合があります。
令和5年1月より、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者)のうち、次に該当する者が対象者となりました。
(1)16歳以上30歳未満、または70歳以上の者
(2)30歳以上70歳未満のうち、①~③に該当する者
①留学により非居住者となった者
②障害者
③生活費又は教育費に充てるために支払いとしてその年に38万円以上受ける者
<国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合に必要な書類は以下の通りです>
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出時には【親族関係書類】が、年末調整の時には【送金関係書類】が必要です。
加えて、
・(2)-① 留学により非居住者となった者は【留学ビザ等書類】
・(2)-③ 38万円以上の支払いを受ける者は【38万円以上の送金関係書類】がそれぞれ必要になります。
参考文献<国税庁HP 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得関係)>