Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2024.04 懲戒権に関する規定の見直しについて
民法(親子法制)等の一部を改正する法律が令和4年12月10日に成立され、懲戒権に関する規定は、同年同月16日から施行されておりますが、どのように見直しがなされたのでしょうか。
民法820条の監護教育権は改正されませんが、同822条の懲戒権は削除されました。
新たに821条として、監護及び教育の場面で遵守されるべき総則的な規律が設けられました。
改正前民法822条の規定は、「親権を行う者は、民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲で、その子を懲戒することができる。」という文言であったため、児童虐待の口実に使われることがあり、特に「懲らしめ」、「戒める」という強力な権利であるとの印象を与えていました。他方、社会的に許容される正当なしつけは、民法820条の「監護及び教育」として行うことができるので、822条の存在が疑問視されていました。
昨今、児童虐待の問題が深刻化している社会状況を背景として、子に対する体罰等の有害性が広く指摘されるとともに、児童虐待防止法において、親権者による体罰の禁止が明文で定められるに至るなど、子に対する懲戒権の在り方等に関する社会通念は、子の利益という観点を重んじる方向へと着実に変化してきていたものといえます。
820条は、改正なく、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」というもので、改正後の821条1項では、同条の監護養育の内容も具体化・明確化し、親権者に対して、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を明確に禁止しました。