Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2024.10 源泉所得税の納期の特例とは?
よく聞く源泉所得税の納期の特例とは何ですか?
給与の支給人員が常時10人未満の場合、雇用主が徴収した源泉所得税を、半年ごとにまとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
原則として、給与等から徴収した源泉所得税は給与等を実際に支給した月の翌月10日までに税務署に納めなければいけませんが、特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
【特例の対象】
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金、税理士、弁護士、司法書士等に対する報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
よって、これ以外の原稿料や講演料等に対して源泉徴収をした所得税および復興特別所得税については発生した月の翌月10日までに納める必要があります。
【納期の特例を受ける場合】
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することが必要になります。
提出期限は特に定められていないので、税務署から却下の通知がない場合には、この納期の特例の申請書を提出した月の翌月の給与から徴収される源泉所得税について、この特例が適用されます。
【納期の特例が受けられなくなる場合】
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人以上となった場合)は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の効力が失われます。
【常時10人未満であるかの判定】
「給与の支給人員が常時10人未満」であるかどうかは給与等を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次の通りとなります。
① 繁忙期には臨時に雇用しているアルバイト等の人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
② 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。